先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者(Aさん)、母、長男
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 母は長男夫婦と同居しています。 長男は、これからも母の面倒をみていくという理由で、遺産を多く欲しいと言っています。 私(ご相談者Aさん)としては、母が幸せに暮らしてくれれば文句はありません。 もし、長男が母の面倒をみないことになったとき、遺産分けをやり直すことはできるのでしょうか? 母の面倒をみるという約束での遺産分けですので、約束とは違うことになれば納得することができません。
【遺産分割のやり直しはできません】
一度決まった遺産分割協議は、やり直すことはできません。 「母の面倒をみるという約束」の遺産分割ですので、母の面倒をみてくれないとなれば、話が違うということになります。 しかしながら、「母の面倒をみてくれないから、遺産分割をやり直す」と言っても、それはもう遅いということになります。
【母の面倒をみてくれない可能性があるのでしたら・・・】
母の面倒をみてくれない可能性があるのでしたら、法定相続分の遺産をもらうことも検討されてはいかがでしょうか。 もしものときは、生活費や場合によっては介護などの費用がかかってきます。 万が一のときのことを考えておくのも自己防衛かと思います。
【実務と学説との違い】
実務上では、最高裁の判決から、遺産分割のやり直しはできないという解釈が有力です。 学説上では、遺産分割のやり直しができるという解釈が有力になってきています。 実務と学説の解釈が分かれているのが最近の動向です。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)