先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者(Aさん)、長男、次男
【ご相談内容】
昨年、夫が亡くなりました。 自宅の土地・建物は私(ご相談者Aさん)が相続をすることになりました。 私(ご相談者Aさん)は、自宅に住み続けることにします。 私(ご相談者Aさん)に相続があったときは、自宅は長男に相続させるつもりでいます。 今回の夫の相続のときに、自宅の土地・建物の名義を変更する必要があるのでしょうか?
【遺産相続による争いがなければ、名義変更はいつでも結構です】
実際にお会いしてお話をお聞きしましたが、ご兄弟の仲も良く、遺産相続による争いは起こらないご様子。 この心配さえなければ、土地・建物の名義変更はいつでも結構かと思います。
【売却や物納をする予定がないのであれば、名義変更はいつでも結構です】
自宅の売却や物納をお考えですと、名義変更をしておかれることをお勧めします。 今のところ、この予定もないということですので、土地・建物の名義変更はいつでも結構かと思います。
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