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相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】貸付金の返済を相続人に請求することはできますか?

  • 2009/03/12

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

母が1000万円を貸していた方が5年前に亡くなりました。
借用書は残っております。
このとき、亡くなった方の相続人に、貸したお金を返すように請求することはできるのでしょうか?
また、遺産を相続したと思われる方が数人いますが、相続人がどれくらいの遺産を相続したのか調べることができますか?
亡くなった時、それなりの土地、財産をもっていた方なので必ず遺産の相続がなされているはずです。

 

 

【相続人に返済を請求することができます】

貸付金の時効は、一般個人の場合、基本的には返済予定日から10年です。
相続人に対して、貸付金の返済を請求することになります。

 

 

【相続した財産を明確にする必要はありません】

貸付金の返済の請求をするとき、相続人がどれくらいの遺産を相続したかを明らかにする必要はありません。
相続放棄をした相続人がいることも考えられますため、とりあえずは相続人全員に貸付金の返済の請求をすることになると考えられます。

 

 

【相続した遺産を調べることはできます】

土地や建物などの不動産については、場所の特定ができるのでしたら、登記簿謄本などを調べることで、ある程度の遺産を把握することは可能です。

 

 

【相続人の住所がわからないときは・・・】

相続人の住所がわからないため、貸付金の返済の請求ができないこともあろうかと思います。
そのときは、弁護士のご紹介もさせていただきます。

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