先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者Aさん・後妻・後妻の子、前妻・前妻の子
【ご相談内容】
将来の相続のことについて、相談させてください。 私(ご相談者Aさん)は再婚しており、子供が一人います。 このとき、私(ご相談者Aさん)に相続があったとき、相続人になるのは後妻と後妻の子のみでしょうか? 前妻と前妻の子も相続人になるのでしょうか?
【相続人となるのは、妻と子】
まず、相続人になるのは後妻さんです。 戸籍上の配偶者(後妻)は、無条件に相続人になります。
次に、お子様です。 ご相談者Aさんのお子様であれば、前妻の子・後妻の子などは関係なく、「お子様」は相続人になります。
【前妻さんのみ相続人にはなりません】
ご相談者Aさんの相続のときには、後妻さん・後妻さんの子・前妻さんの子の3人が相続人となります。 つまり、前妻さんは相続人にはなりません。
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