先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者Aさん、母・兄・妹
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 父の遺産を調べてみると、 ・預貯金が2000万円程度 ・自宅の土地建物が3000万円程度 合計5000万円です。
相続税の非課税の範囲内であると思うのですが、このときでも相続税の申告書は提出しなければならないのでしょうか?
【相続税の非課税枠】
相続税の非課税枠は次の算式により計算します。 (算式) 5000万円+1000万円×法定相続人の数
ご相談者Aさんのご家族ですと、法定相続人は4人ですので、9000万円が相続税の非課税枠です。
【相続税の非課税の範囲内なら相続税の申告書の提出は不要】
9000万円の相続税の非課税枠よりも、相続財産が少ないので、相続税の申告書の提出は必要ありません。
また、相続税がかかりそうな方には、相続が開始してから数ヶ月後に、税務署からあらかじめ「相続についてのお尋ね」という書類が送られてきます。 ・故人(被相続人)の名前・住所 ・相続財産の内容 ・債務の内容 ・葬儀の費用 など、相続税の申告書に必要な事項を書く書類になります。
「相続についてのお尋ね」の書類を提出すれば、相続税が課税されるのではないか?と心配されて、この書類を提出されない方もいらっしゃると聞きます。 「相続についてのお尋ね」の書類を提出せず、税務署から不信感を持たれるよりは、提出して身を潔白にした方が精神的にも楽なのかもしれません。
【相続についてのお尋ね】
税務署が故人(被相続人)の相続財産を把握しているからこそ、「相続についてのお尋ね」の書類を送ってきます。 税務署が把握している相続財産と「相続についてのお尋ね」に書かれた相続財産から、明らかに相続税が課税されないときは、「相続についてのお尋ね」書類の提出で何事もなく終わります。 この「相続についてのお尋ね」の書類を提出しても、相続税は課税されませんのでご安心ください。 「相続についてのお尋ね」の書類は、相続税の申告書ではありません。
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