先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 相続財産を調べてみると、プラスの財産(遺産)よりもマイナスの財産(借金)の方が多いため、相続放棄をしようと思っています。 このとき、相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか?
【遺族年金は受取人の方の財産】
遺族年金は、遺族年金の受取人が法律などで決まっているので、受取人の財産であって、相続財産とはなりません。 したがいまして、相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができます。
【遺族年金には所得税は課税されません】
遺族年金は、遺族の最低限の生活を保障するものです。 そこから税金を取りますと、生活できなくなる可能性があります。 そのため、遺族年金には所得税は課税されません。
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