先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
贈与税のことについて、質問させてください。 昨年、父から贈与を受けました。 贈与税の確定申告の期限が迫ってきています。 贈与税の申告書は提出するのですが、父からの贈与を証明するにあたり、何かしておいたほうがよいことはありますでしょうか。
【そもそも贈与とは?】
「贈与」は「契約」として行われます。 ・財産をあげる側(お父様)→財産をあげます ・財産をもらう側(ご相談者Aさん)→財産をもらいます という、お互いの意思があって初めて「贈与」が成立します。
【贈与契約書を作成された方が無難です】
・財産をあげる側(お父様)→財産をあげます ・財産をもらう側(ご相談者Aさん)→財産をもらいます という意思があると贈与契約は成立します。 法的には、口約束でも贈与契約は成立します。
口約束ですと、後々になり「証明」をすることができません。 贈与契約書として、書面で残されておいた方が、後々のトラブルを防ぐ効果があると思います。
【贈与の日を証明する確定日付】
贈与契約書は、書面ですので、日付はいくらでも書き換えることができます。 つまり、本当に贈与契約書に書かれている日に、贈与契約をしたのかを証明することはできません。 このことを証明するために「確定日付」という制度があります。
【確定日付とは?】
確定日付とは、公証人が「この贈与契約書は、確かにこの日に作りました」ということを証明してくれるものです。 この手続きは、公証役場で行うことができます。
ただ、この「確定日付」は「贈与契約書を作成した日」を証明してくれるに過ぎません。 贈与契約書の内容まで証明してくれるものではないことにご注意ください。
【確定日付は税務署に対しても証明できます】
この「確定日付」がありますと、税務署に対しても「贈与をした」と証明する書類として使うことができます。 相続税の節税のためなどで贈与をされたときも、この「確定日付」を利用することにより、贈与契約書の「日付」を証明することができます。
【贈与されたものがお金のとき】
贈与されたものが「お金」のときは、手渡しではなく銀行振込みによることをお勧めします。 銀行振込みにすれば、通帳に振り込んだ履歴が残ります。 これも「贈与の証拠」として使うことができます。
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