先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】 ご相談者Aさん、ご相談者Aさんの父を含めた相続人3人
【ご相談内容】
祖母が8年ほど前に亡くなりました。 相続人は、私(ご相談者Aさん)の父を含めた兄弟が3人です。 祖母が亡くなったとき、遺産分割協議がまとまらず、そのまま月日が流れました。 遺産相続の手続きの期限である10ヶ月を過ぎてしまっていますが、何か不都合なことはありますでしょうか? 相続財産を調べてみると、相続税はかからない範囲内です。
【遺産相続手続き期限の10ヶ月は相続税のお話】
遺産相続の手続きの期限である10ヶ月。 これは、 ・相続税の納税期限 ・相続税の申告書の提出期限 です。
相続税がかからない範囲の遺産ですと、相続税の申告書の提出と相続税の納税は必要ありません。
【遺産分けには期限がありません】
遺産分けについては、期限はございません。 期限がありませんので、10ヶ月が過ぎても問題ありません。 罰則などもございませんので、どうぞご安心ください。
【遺産相続と相続税は違います】
遺産相続と相続税は同じような文字を使いますが、まったく意味が違います。 ・遺産相続→遺産分け(民法) ・相続税→遺産に対する税金(相続税法) です。
ここで言えることは、 ・遺産相続は、遺産があればすべての相続人に関係します。 ・相続税は、相続税の非課税枠より遺産が多い場合に関係します。
遺産相続と相続税はまったく違うものですので、ご確認お願いします。
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