相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】愛人の子供は相続人になりますか?

  • 2009/01/31

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

母・私(ご相談者Aさん)、愛人の子

 

 

【ご相談内容】

昨年、父が亡くなりました。
父は会社経営をしており、母と私(ご相談者Aさん)が取締役になっています。
父には愛人がおり、愛人に子供が1人おり、認知をしています。
次のことについて質問させてください。
(1)司法書士さんに確認したところ、相続人は母・私(ご相談者Aさん)・愛人の子供の1人ということでした。間違いないでしょうか?
(2)行政書士さんに確認したところ、相続分は、母が3/6、私が2/6、愛人の子供1/6ということでした。間違いないでしょうか?

 

なお、父が所有していた会社の株式の名義を母と私(ご相談者Aさん)に変更を済ませています。

 

 

【愛人の子供は相続人になります】

ご相談された司法書士さんがおっしゃるように、相続人は、お母様・ご相談者Aさん・愛人の子供さんの3人となります。

 

 

【愛人の子供の相続分は、ご相談者様の1/2】

ご相談された行政書士さんがおっしゃるように、相続分は、お母様3/6・ご相談者Aさん2/6・愛人の子供さん1/6となります。

 

 

【会社の株式も相続財産となります】

お父様は会社の経営をされておられましたので、会社の株式をお持ちかと思います。
会社の株の名義を、既にお母様とご相談者Aさんに変更されたとのことですが、会社の株式も相続財産となります。
売上の金額が多くはないとのことで会社の株式の評価を顧問税理士がされておられないようですので、顧問税理士にお願いして早急に株式の評価を行ってください。
会社の株式の評価は高額になることが多く、
・相続税を納めることになるかもしれない(相続税を納めるためのお金はどう準備するか?)
・遺産分けができない(法的手続きの検討も必要?)

という落とし穴に陥りやすいので、ご注意ください。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)