先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者(Aさん)、妹
【ご相談内容】
昨年、母が亡くなりました。 年金をもらっており、振り込まれてくるときに、所得税が引かれていました。 このとき、準確定申告をすれば所得税が戻ってくると思うのですが、この所得税は相続財産となるのでしょうか?
【所得税は相続財産となります】
確定申告をして戻ってきた所得税は、相続財産となりますので、相続税が課税されます。 所得税が戻ってくるときに「還付加算金※」があるときは、所得税(雑所得)が課税されますので、相続財産とはなりません。 ※還付加算金 税務署から所得税が戻ってくるときに「利息」が付いてくることがあります。この利息のことを「還付加算金」と言います。
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