相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】未成年の相続人について相続税の特典はありますか?

  • 2009/01/25

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者(Aさん)、姉、ご相談者Aさんのお子様(父と養子縁組をしています)

 

 

【ご相談内容】

昨年、父が亡くなりました。
私(ご相談者Aさん)の子供は、父と養子縁組をしています。
私(ご相談者Aさん)の子供は未成年ですが、相続税を計算するときに何か特典はあるのでしょうか?

 

 

【相続税の未成年者控除という制度があります】

相続人の方が未成年のとき、相続税には「未成年者控除」という制度があります。
お子様が20歳になるまで、1年あたり6万円を、相続税の額から控除することができます。

例えば、お子様が12歳のとき、(20歳-12歳)×6万円=48万円。
納める相続税から48万円を引くことができます。

 

 

【お子様が養子になっているときは、相続税は2割増】

お子様は、お父様と養子縁組をしたことにより相続人となっています。
お子様が養子縁組により相続人となったときは、相続税を2割増で納めなくてはなりません。
例えば、計算した相続税が100万円だったとき、100万円×1.2=120万円。
つまり、100万円の2割増の120万円の相続税を納めることになりますので、ご注意ください。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)