先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者(Aさん)、姉、ご相談者Aさんのお子様(父と養子縁組をしています)
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 私(ご相談者Aさん)の子供は、父と養子縁組をしています。 私(ご相談者Aさん)の子供は未成年ですが、相続税を計算するときに何か特典はあるのでしょうか?
【相続税の未成年者控除という制度があります】
相続人の方が未成年のとき、相続税には「未成年者控除」という制度があります。 お子様が20歳になるまで、1年あたり6万円を、相続税の額から控除することができます。 例えば、お子様が12歳のとき、(20歳-12歳)×6万円=48万円。 納める相続税から48万円を引くことができます。
【お子様が養子になっているときは、相続税は2割増】
お子様は、お父様と養子縁組をしたことにより相続人となっています。 お子様が養子縁組により相続人となったときは、相続税を2割増で納めなくてはなりません。 例えば、計算した相続税が100万円だったとき、100万円×1.2=120万円。 つまり、100万円の2割増の120万円の相続税を納めることになりますので、ご注意ください。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)