先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者(Aさん)、弟、妹
【ご相談内容】
昨年、母が亡くなりました。 相続人の間で遺産分割協議書を作成しました。 銀行に預金がありましたので、名義変更をしようと思っています。 そのときの手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 私(相談者Aさん)が代表して、名義変更などを行うつもりです。
【各金融機関によって、相続人への名義変更書類が異なります】
銀行や証券会社によっては、遺産分割協議書と印鑑証明だけでは、相続人の名義に変更することを認めないところもあります。 銀行や証券会社で独自に決められた専用の用紙に、相続人全員の実印を求めることもあります。 したがいまして、事前に銀行や証券会社に問い合わせることをお勧めします。
預金など相続人への名義変更の手続きは、ご相談者Aさんが会社を休んで対応することになると思います。 銀行や証券会社などに口座を開いているのが一つの金融機関ですと一度の作業で終わりますが、5つなど複数の金融機関に口座がありますと、それぞれ名義変更が必要となり一日では終わらないことがあります。 また、ご実家近くの金融機関ですと、ご相談者Aさんは名義変更のため帰省をして名義変更の手続きをすることにもなります。 こういった手間暇を省くため、現在依頼しておられる相続の専門家が名義変更の手続きを代行してくれると思いますので、相続の専門家にご相談されることも検討されてはいかがでしょうか。
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