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【遺産相続税相談】生前に遺産分割協議書を作成することはできるのでしょうか?

  • 2009/01/21

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

父(健在)、ご相談者(Aさん)、兄、弟

 

 

【ご相談内容】

現在、父は健在なのですが、将来の万が一のときのためのご相談です。
仮に、父が亡くなったときは、私たち兄弟(ご相談者Aさん)が相続人になると思います。
父の遺産分けは、遺産分割協議書を作成すれば良いものと理解をしています。
後々の相続による遺産争いを避けるため、父の生前に将来相続人となる兄弟間で協議をして、文書を残そうと思っています。
このとき、この文書は法的に有効なのでしょうか。
父は、認知症の傾向があり、遺言書を残すことはできそうにありません。

 

 

【そもそも遺産分割とは?】

遺産分割とは、相続開始後、相続人の共同所有になっている相続財産を、それぞれの相続人に分ける手続きをいいます。
また、遺産分割協議書は、遺産分割について、相続人の間で合意したときに作成するものです。

遺産分割を行う前提条件として、
・相続が開始している
・相続人となっている

ことが少なくとも必要です。

したがいまして、生前に協議をして文書として作成したものは、法的に有効ではありません。

 

 

【法的に有効でなくとも遺産相続による争いを防ぐ効果も】

生前に協議をして文書として作成したものが法的に有効ではありませんが、将来の相続による遺産争いに備えて、書面で残しておかれるのは良いことだと長嶋個人的に思います。

協議をして合意した内容を書面に残しておけば、将来相続があったときに、その書面の内容のままで遺産分割協議書として正式に作成すれば、改めて遺産分割協議をする手間が省かれます。
このように、生前から相続人の間で話し合うことで、相続による遺産争いを防ぐことができることも少なくありません。

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