先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人さん)】
私(ご相談者Aさん)、姉
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。相続人は姉と私(ご相談者Aさん)です。 父には多額の借金があり、遺産よりも多いので相続の放棄を考えています。 父は生命保険に加入しており、生命保険金の受取人は私(ご相談者Aさん)です。 このとき、相続の放棄をしても私(ご相談者Aさん)は生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?
【生命保険金は相続財産ではありません】
生命保険金は、そもそも相続財産ではありません。 したがいまして、相続を放棄しても生命保険金を受け取ることができます。
【生命保険金は相続財産ではない!?】
生命保険金は、生命保険会社と契約者との間で「被保険者が亡くなったら保険金受取人に保険金を支払ってください」という「契約」により支払われるものです。 つまり、生命保険金は保険金受取人となっている方の財産です。 したがいまして、生命保険会社との「契約」により受け取る「生命保険金」は相続財産ではありませんので、遺産分割協議をする必要がありません。 また、相続財産ではないので、相続を放棄しても「契約」による「保険金を受け取る権利」がなくなることもありません。 例外として、保険金受取人が「法定相続人」となっているときは、遺産分割協議が必要となります。
【生命保険金には相続税が課税されますが!?】
生命保険金は相続財産ではありません。 ここで少しでも相続税を払わないようにしたいと思う方はこう考えると思います。
・預貯金として持っていれば相続財産として相続税が課税される。 ↓ ・預貯金を生命保険金に換えれば相続税は課税されない。 ↓ ・持っている預貯金を引き出して生命保険に加入すれば、相続税の節税になる!
こういったことから、「生命保険金は相続財産ではないですが、相続税を計算するときには例外的に相続財産に含めることにしましょう」という意味で、「みなし相続財産」と呼ばれています。
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