先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人さん)】
ご相談者(Aさん)・父・姉
【ご相談内容】
一昨年母が亡くなりました。 相続人である父・姉と話し合い遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行いました。 遺産としては、預貯金・自宅その他のものがあります。
姉は遺産分割協議に納得していましたが、昨年自宅の権利が欲しいと言いだし、遺産分割のやり直しをしたいと言いだしました。 このとき、法律的にはどうなるのでしょうか?
【遺産分割協議に納得いかない場合】
遺産分割協議書を基に遺産分割をされていますので、現在の遺産分割は法律的に有効です。
一度決めた遺産分割協議に納得がいかない場合、遺産分割のやり直しをすることができます。 遺産分割のやり直しは、相続人さん全員の合意があればすることができます。 したがいまして、ご相談者Aさんが拒否をしている限り、遺産分割のやり直しが行われることはありません。
【遺産分割のやり直しには贈与税がかかります】
現在の遺産分割協議書の内容で、母から各相続人の方へ遺産の名義変更が行われていると思います。 仮に、遺産分割のやり直しをすることになったときは、贈与税という問題が出てきます。
例えば、父に名義を変更した自宅を遺産分割のやり直しにより姉に名義変更しますと、父から姉への「贈与」とされ、贈与税が課税されます。 贈与税以外の税金(例えば不動産取得税や登録免許税など)も課税されますので、ご注意ください。
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