相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】遺産分けがまとまりません

  • 2009/01/12

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

長男、次男、長女
ご相談者(長男の妻)

 

 

【ご相談内容】

10年前と5年前に夫の両親が亡くなりました。
私の夫(長男)、弟(次男)、妹(長女)の間で遺産相続による争いが起こっています。
現在、妹(長女)が亡き父親名義の自宅に住んでいます。妹は遺産分けに同意をしてくれません。
今後どのようにすれば解決できるでしょうか?
なお、遺言書はありません。

 

 

【一般的には家庭裁判所での調停・審判の手続きへ】

相続人の方々との間での話し合いにより解決できなければ、家庭裁判所での調停・審判へと進んでいくことになります。

 

 

【調停は相続人全員の合意を目指します】

家庭裁判所での調停は、相続人全員の合意を目指します。
調停委員は、相続人の意見を聞いて「お互いに譲り合う精神」でまとめようとします。
そこには、民法や相続税法といった法律は原則的に考慮しません。
相続人の方々の「気持ち」を最優先にします。

そのため、家庭裁判所が遺産相続についてすべてを決めてくれると期待してしまいますと、失望することにもなりかねませんのでご注意ください。

相続人の間でどうしてもお互いに譲ることができないと判断されますと「調停不成立」となり、自動的に審判となります。
なお、一般的に調停が成立するのは、およそ半分くらいの件数だと言われています。

 

 

【審判では法定相続分で遺産分割】

審判になりますと、基本的には民法に定める法定相続分で遺産分割が決定します。
最終的には、法定相続分で遺産が分割されることから、今後の労力・時間・金銭的な負担を考えますと、審判に持ち込むのが本当に良いのかどうかをご判断いただきたいと思います。

 

 

【相続人の方々の中で何が一番納得できる形なのか?】

審判まで持ち込まれますと、心身の疲労、弁護士さんへの報酬や税金などの金銭的な負担がこれから出てきます。
先祖代々の土地を売却することにもなりかねません。
どういう形が相続人の方々にとって一番良い結果なのかをもう一度考えることをお勧めします。

 

 

 【生前から何らかの対応をしていたら円満な相続になった可能性も】

こういった「遺産分けがまとまらない」というご相談は数多くあります。
こうした遺産分けのお悩みは、残念ながら実際に相続が起こった後のご相談がほとんどです。
遺産の内容によっては、生前から「遺産分けはまとまりそうにない」と予想することができることもあるかと思います。
遺産分けは、生前から何らかの対応をしておかれることをお勧めします。
生前から対応することで、遺産相続による争いが起きずに済むことは数少なくありません。

長嶋事務所では、生前から遺産分けの対応をすることで、遺産相続による争いをできる限り起こさないお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)