先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成】
ご相談者(Aさん)・長女・次男・義母
【ご相談内容】
私(ご相談者Aさん)の父は、5年前に他界しました。 父の相続のとき、義母は法定相続分である1/2では満足できず、遺産のすべてを欲しいと言いました。 そのため、義母が遺産のすべてを相続する内容で、遺産分割協議書を作成しました。
仮に、義母に相続があったときは義母の子供に相続の権利があると思います。 いつも何かと問題を起こす次男は、自分も遺産を受け取れるよう、義母に遺言書を書かせているようです。 仮に、義母に相続があったとき、この遺言書は有効なのでしょうか?
父の相続のときに、私(ご相談者)・長女・次男は父の遺産を受け取っていません。 現在、次男とは疎遠になっているので、仮に義母に相続があったときは、兄弟間で確執が始まることは目に見えています。 どうすれば穏便に解決することができるのか悩んでいます。
【義母の相続のときの相続人】
義母の相続のときの相続人は、義母の実の子供さんです。 ご相談者(Aさん)・長女・次男には相続権がありませんのでご注意ください。
【次男が義母に書かせている遺言書の有効性】
基本的に、遺言書は有効となります。 遺産分割をするときに、遺言書があれば遺言書が最優先され、遺産分割協議をする必要はありません。 また、遺言書の内容が「遺留分」を侵害していたとしても「遺留分減殺請求」をされない限り有効です。 遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相続人に意思表示をすれば法的な効果があります。
【遺言書は書き直すことができます】
ご相談者Aさんは、義母の相続のときには相続権がありませんので、相続人にはなりません。 ただ、次男さんが遺言書を書かせたりしているようなので、本当に遺言書があるのかどうかの確認から始めてみてはいかがでしょうか。 仮に、次男さんが遺言書を書かせていたとしても、遺言書は書き直すことができますのでご安心ください。
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