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【遺産相続税相談】遺産相続による争いが調停でも解決できません

  • 2009/01/09

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成】

父・父の兄弟姉妹4人。
ご相談者(父の子)

 

 

【ご相談内容】

父の遺産相続についてご相談させてください。
父の父母(ご相談者の祖父母)の遺産相続で兄弟姉妹あわせて5人の間で相続による争いが起こっています。
相続財産として主なものは、預貯金・株式・土地500坪です。
調停のために何度か家庭裁判所に足を運びましたが、相続人の意見が異なるので、解決できそうにありません。
今後どのようにすれば解決できるでしょうか?

 

 

【調停は相続人全員の合意を目指します】

家庭裁判所での調停は、相続人全員の合意を目指します。
調停委員は、相続人の意見を聞いて「お互いに譲り合う精神」でまとめようとします。
そこには、民法や相続税法といった法律は原則的に考慮しません。
相続人の方々の「気持ち」を最優先にします。

そのため、家庭裁判所が遺産相続についてすべてを決めてくれると期待してしまいますと、失望することにもなりかねませんのでご注意ください。

相続人の間でどうしてもお互いに譲ることができないと判断されますと「調停不成立」となり、自動的に審判となります。
なお、一般的に調停が成立するのは、およそ半分くらいの件数だと言われています。

 

 

【審判では法定相続分で遺産分割】

審判になりますと、基本的には民法に定める法定相続分で遺産分割が決定します。
最終的には、法定相続分で遺産が分割されることから、今後の労力・時間・金銭的な負担を考えますと、審判に持ち込むのが本当に良いのかどうかをご判断いただきたいと思います。

 

 

【土地500坪は売却することになる可能性も】

基本的に遺産は法定相続分で分割されます。
現金などは簡単に分割することができると思います。
ただ、土地や建物などの不動産は簡単に分けることができないので「共有」にするのかということですが、原則として共有は避けられます。
最終的には、相続人のどなたかの名義になります。
その代わり、不公平が出た相続人の方々へは金銭で精算することになります。
この方法に納得できない相続人の方がいらっしゃいますと、不動産そのものを売却して、売却代金を相続人で分けることもあります。

土地などを売却して売却益が出ますと、もちろんのこと所得税が課税されます。
税金を引いた後の売却代金を相続人で分けますので、余分な税金(所得税)を納めることにもなりますので、手取り額は少なくなります。

余分な税金を払ってまで遺産分割をする必要が本当にあるのかどうかをご判断いただきたいと思います。

 

 

【相続人の方々の中で何が一番納得できる形なのか?】

審判まで持ち込まれますと、心身の疲労、弁護士さんへの報酬や税金などの金銭的な負担がこれから出てきます。
先祖代々の土地を売却することにもなりかねません。
どういう形が相続人の方々にとって一番良い結果なのかをもう一度考えることをお勧めします。

 

 

 【生前から何らかの対応をしていたら円満な相続になった可能性も】

こういった「遺産分けがまとまらない」というご相談は数多くあります。
こうした遺産分けのお悩みは、残念ながら実際に相続が起こった後のご相談がほとんどです。
遺産の内容によっては、生前から「遺産分けはまとまりそうにない」と予想することができることもあるかと思います。
遺産分けは、生前から何らかの対応をしておかれることをお勧めします。
生前から対応することで、遺産相続による争いが起きずに済むことは数少なくありません。

長嶋事務所では、生前から遺産分けの対応をすることで、遺産相続による争いをできる限り起こさないお手伝いをさせていただきます。

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