先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人さん)】
ご相談者(Aさん)・父・父が違う兄弟2人
【ご相談内容】
一昨年母が亡くなり、遺産の名義を私(ご相談者Aさん)に変更するために司法書士さんにお願いしました。 相続人の調査をしていただくと、母には父と結婚する前にできた子供が2人いることがわかりました。
(1)もし父の名義に変更し、父が亡くなった後で私(ご相談者Aさん)に名義変更する場合、父が違う兄弟にも遺産の名義変更の手続きを依頼しなくてはならないのでしょうか? (2)費用や手間を考えると、負担が小さいものにしたいと思っています。
【父が違う兄弟にも遺産の名義変更の手続きを依頼しなくてはならないのか?】
父が違う兄弟には相続権がありませんので、遺産の名義変更の手続きを依頼する必要はありません。
【費用や手間を考えると、負担が小さいものにしたい】
遺産分割の協議をして、ご相談者Aさんに名義変更することは可能です。 相続登記手続きとしては一度で済みますので、費用・手間の面からもご負担は小さいものになると思います。
ただ、直接ご相談者Aさんの名義に変更するには、父が違う兄弟2人の承諾が必要です。 相続による争いが起こる可能性もありますのでご注意ください。 相続による争いになりますと心労が重なることをお察しします。 父に名義変更をして、父の相続のときにご相談者Aさんに名義変更すれば、相続による争いの心配がないかと思います。
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