このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。 この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。 昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。 長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。
上場株式などの配当・譲渡益の軽減税率を延長、配当と譲渡損の損益通算制度は実施へ
【制度の概要】
上場株式などの配当所得・譲渡所得について、税率を10%とする特例措置は平成23年12月31日まで延長されることになりました。 また、配当所得と譲渡損の損益通算制度は、平成21年から導入されることになりました。
【具体的な内容】
(1)上場株式などの配当所得・譲渡所得の税率の特例措置を延長
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式などの配当所得・譲渡所得に対する税率を10%(所得税7%、住民税3%)とします。 予定通り3年間延長され、個人投資家・国内法人・海外投資家について適用されます。
また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間とされていた、源泉徴収選択口座の源泉徴収税率を10%(所得税7%、住民税3%)とする特例措置も、平成23年12月31日まで1年間延長し、上場株式などの配当所得・譲渡所得の税率の特例措置はいずれも平成23年12月31日までに期間を統一されることになりました。
(2)配当所得と譲渡損の損益通算制度は、平成21年から導入
上場株式などの配当所得と譲渡損の損益通算について、限度額を設けることはなく、当初予定通り平成21年から導入されることになりました。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)