このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。 この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。 昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。 長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。
土地取引の活性化のための法人税・所得税の減税
【制度の概要】
土地取引の活性化のために、土地を売却して利益が出たとしても、1000万円までの利益には税金がかかりません。 この減税制度は、法人・個人に創設されます。 したがいまして、法人税・所得税の減税制度となります。
【具体的な内容】
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに日本国内の土地を取得して、所有期間が5年間を超える土地を譲渡したときは、その売却益から1000万円を控除します。
つまり、平成21年・平成22年中に土地を購入して、平成26年・平成27年以降にその土地を売却したときの利益のうち1000万円までは税金をかけないということになります。 法人でいえば、1000万円×30%=300万円 個人でいえば、1000万円×50%(最高税率)=500万円
程度、売却をした年の法人税・所得税が減税されます。
【土地の売買による登録免許税の減税が延長されます】
土地を売買したときの所有権移転登記に対する登録免許税の特例措置について、平成21年4月1日以後の税率引き上げが2年間延長され、次のように段階的に税率が引き上げられます。
土地の売却益だけでなく、土地を売買したときにかかる登録免許税も減税して、土地取引の活性化を図ろうとする減税措置です。
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