相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【法人税減税・所得税減税】土地取引の活性化のための法人税・所得税の減税

  • 2008/12/28

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

土地取引の活性化のための法人税・所得税の減税

 

【制度の概要】

土地取引の活性化のために、土地を売却して利益が出たとしても、1000万円までの利益には税金がかかりません。
この減税制度は、法人・個人に創設されます。
したがいまして、法人税・所得税の減税制度となります。

 

 

【具体的な内容】

平成21年1月1日から平成22年12月31日までに日本国内の土地を取得して、所有期間が5年間を超える土地を譲渡したときは、その売却益から1000万円を控除します。

つまり、平成21年・平成22年中に土地を購入して、平成26年・平成27年以降にその土地を売却したときの利益のうち1000万円までは税金をかけないということになります。
法人でいえば、1000万円×30%=300万円
個人でいえば、1000万円×50%(最高税率)=500万円

程度、売却をした年の法人税・所得税が減税されます。

 

 

【土地の売買による登録免許税の減税が延長されます】

土地を売買したときの所有権移転登記に対する登録免許税の特例措置について、平成21年4月1日以後の税率引き上げが2年間延長され、次のように段階的に税率が引き上げられます。

 項目  標準税率 平成23年3月31日まで 平成24年3月31日まで 平成25年3月31日まで
 土地の売買による所有権移転登記  20/1000  10/1000(現在と同じ)  13/1000  15/1000
 土地の所有権の信託登記  4/1000  2/1000(現在と同じ)  2.5/1000  3/1000

 

土地の売却益だけでなく、土地を売買したときにかかる登録免許税も減税して、土地取引の活性化を図ろうとする減税措置です。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)