このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。 この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。 昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。 長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。
住宅ローンを組まないときでも所得税の減税がされます
【制度の概要】
マイホームについての所得税減税の制度として、住宅ローンを組まないときでも、次の2つの制度が創設されます。 (1)200年住宅のための所得税減税 (2)省エネやバリアフリー改修工事のための所得税減税
【具体的な内容】
(1)200年住宅のための所得税減税
平成22年12月31日までに、200年住宅を取得して住み始めたときは、通常の住宅価格よりも割高になった部分(1000万円を限度とします)の10%の金額を、その住宅に住み始めた年の所得税から控除します。 なお、控除しきれなかった金額があるときは、翌年の所得税から控除します。
(2)省エネやバリアフリー改修工事のための所得税減税 平成21年4月1日から平成22年12月31日までに、省エネやバリアフリー改修工事をしたときは、その改修工事の費用の10%を、その改修工事をした年の所得税から控除します。
※この2つの制度は、住宅ローン減税との選択制となります。
【不動産取得税の減税は3年延長されます】 住宅及び住宅土地を取得したときの不動産取得税の標準税率(4%)を、3%とする特例措置を3年間延長されます。
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