このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。 この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。 昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。 長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。
住宅ローン減税制度の延長・拡充
【制度の概要】
・住宅ローン減税は、5年間延長されます。 ・一般住宅と認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に区別されて、減税額が拡大されます。 ・省エネ住宅やバリアフリー工事に対する住宅ローン減税制度も5年間延長されます。 ・住民税も住宅ローン減税の対象になります。
【具体的な内容】
住宅ローン減税は、マイホームに住み始める年によって、次のように定められています。 報道されております「最大600万円の住宅減税」というのは、いわゆる200年住宅を新築した場合に限られます。 一般のマイホームを購入された方につきましては、年間50万円を限度として10年間、計500万円が最大の減税額となります。
一般のマイホームの住宅ローン減税
200年住宅の住宅ローン減税
【住宅ローン減税は住民税からも控除できるようになりました】
従来から、住宅ローン減税は所得税のみの減税でした。 上記の住宅ローン減税を利用された方で、所得税から減税額を引ききれなかったときは、住民税から控除することができるようになりました。
(例) (1)住宅ローン減税額 25万円 (2)納める所得税 20万円 (3)戻ってくる税金 (2)-(1)=20万円
まだ減税枠が5万円残っているので、この5万円を住民税から差し引くことができます。
具体的に、住民税の減税額は、所得税の所得金額の5%(最大9万7500円)となります。
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