このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。 この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。 昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。 長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。
中小企業の法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げ
【制度の概要】
現在の金融不安や景気後退を考慮して、中小企業に対する税制支援が行われます。
具体的には、 (1)中小企業の法人税の税率が引き下げられます。
【具体的な内容】
(1)中小企業の法人税の税率が引き下げ
資本金1億円以下の法人について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、所得金額のうち年800万円以下の部分の税率について、22%から18%に引き下げられます。
【あくまでも800万円以下の部分についての減税】
年800万円以下の所得について、税率が4%下がります。 具体的な法人税の額としては、800万円×4%=32万円。 最大32万円の減税となります。
相続税の節税を考慮して設立された会社についても、この減税の効果があります。 期間限定ではありますが、法人税の節税効果が見込めます。
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