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【相続税法改正】農地に対する相続税の納税猶予制度の見直し

  • 2008/12/23

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

農地に対する相続税の納税猶予制度の見直し

 

【制度の概要】

次の通常国会では、農地法の改正が予定されています。
それにあわせまして、農地に対する相続税の納税猶予制度 の見直しが行われます。

具体的には、
(1)農地を貸し付けた場合にも、相続税の納税猶予の対象となります。
(2)その反面、20年間農業を営めば相続税が免除されるという条件が廃止されます。

 

 

【具体的な内容】

(1)農地を貸し付けた場合にも、相続税の納税猶予の対象

市街化区域(街作りを行わない地域)以外の農地について、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けた農地についても、相続税の納税猶予の対象となります。

 

(2)20年間農業を営めば相続税が免除されるという条件が廃止

次の通常国会での農地法の改正が予定されている趣旨は、「農地の確保と有効利用」です。

仮に、20年間農業を営んだことで相続税が免除となり、その後農地が譲渡されたり住宅地などに転用されてしまうと、「農地の確保と有効利用」という法改正の趣旨に逆行することになります。
そのため、20年間農業を営んだ場合でも相続税を免除するという条件が廃止されることになりました。

 

 

【この改正は市街化区域(街作りを行わない地域)以外の農地について】

この改正は、市街化区域(街作りを行わない地域)以外の農地についてです。
市街地(街作りを行う地域)にある農地には適用されませんので、ご注意ください。

 

 

【既に農地に対する相続税の納税猶予制度を利用されている方】

既に農地に対する相続税の納税猶予制度を利用されている方については、基本的には法改正の影響は受けません
この改正は、農地法が改正されることが前提となっています。

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