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【相続税法改正】未上場株式などの贈与税の納税猶予制度

  • 2008/12/14

このほど、平成21年度の与党税制改正大綱が決定されました。
この案をベースに来年3月の国会で税制改正が行われる予定です。
昨年と同様、民主党の動きによっては修正されますので、現時点ではまだ参考程度の位置づけとなります。
長嶋ブログでは、項目を絞りましてご紹介していきたいと思います。

 

相続税法改正:未上場株式などの贈与税の納税猶予制度

 

【制度の概要】

(1)会社を後継する相続人が、経済産業大臣に認定を受ける未上場会社の経営者である親族から贈与により、その会社の株式など全部を取得して、会社を経営していく場合。
その贈与により取得した未上場株式について課税される贈与税の全額の納税を猶予します。

(2)未上場株式を贈与した方が死亡されたとき、贈与をした未上場株式は相続などにより取得したものとして、贈与をした時の時価を相続財産に含めて、相続税を計算します。

 

 

【創設されることによる影響】

未上場株式について課税される贈与税は、しばらく納めることを待ってもらえます(猶予)。
贈与をした方が死亡されたとき、相続税が課税されます。

(1)贈与税を納めなくてもよい

(2)業績の良い会社の株式は、その価値が上がっていきます。贈与の時の時価で相続税が計算されることから、
「相続の時の株価-贈与の時の株価=会社経営による株価上昇部分」について、相続税は課税されないことになります。
この制度を上手に利用することにより、相続税の節税につながると思います。

逆に、業績が悪くなることが予想される会社では、「相続の時の株価<贈与の時の株価」となりますため、相続税が増税になる結果になりますのでご注意ください。

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