相続税の計算方法の変更が先送りになるようです。
(産経新聞11/27 ) 自民党税調、相続税抜本見直し先送り
自民党税制調査会(津島雄二会長)は27日、平成21年度税制改正で検討課題にあがっていた相続税の課税方式の抜本的な見直しを先送りする方針を固めた。納税者によっては、増税になるとの指摘があり、景気が後退局面入りする中、改正に慎重な意見が相次いだため。 現行の相続税は、実際の遺産分割にかかわらず、遺産総額を妻や子などの法定相続人で分け合ったと見なして控除し、課税額を計算している。これに対して、党税調は、遺産の受取額に応じて課税する「遺産取得課税方式」への変更を検討している。 ただ、新しい方式に切り替えると、実際の相続人に正確に課税し、取得額が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されるなど、「納税者によっては増税になる」との声が党税調であがった。27日に開かれた党税調の会議後、幹部の1人は記者団に対して「デメリットが多すぎる」と述べ、新方式の導入を急ぐことに難色を示した。
【相続税の計算方法の変更は増税になると認めた】
税制改正で議論に上がっていたのは、 (1)相続税の課税範囲の拡大 (2)相続税の最高税率の引き上げ (3)相続税の計算方法の変更
です。
(1)の相続税の課税範囲の拡大については、課税範囲が拡大されれば増税につながることは明らかです。 (2)の相続税の最高税率の引き上げについても、税率が引き上げられれば増税につながることも明らかです。
そして・・・ (3)の相続税の計算方法の変更についての当初の政府見解は「相続税の全体の税収は変わらない」でした。 今回、相続税の計算方法の変更が見送りになった理由として、「納税者によっては増税になる」とはっきりと認めました。
【遅かれ早かれ相続税は増税されます】
今の経済の状態が不安定なので、平成21年度の税制改正での相続税の改正は見送られることになりました。 平成22年度の税制改正で再度検討されることは間違いないと思います。 この1年間は現行の相続税法が適用されそうです。 具体的な内容は税制改正大綱の発表が待たれます。
相続税法の改正の一連の動きからわかったこと、間違いなく相続税は増税されるということです。
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