先日、信託を利用した遺産相続・事業承継・自社株対策のセミナーに参加してきました。 簡単に、「信託を利用すれば相続税対策・事業承継対策に便利ですよ」というお話でした。
【信託法は80年ぶりに全面改正された新しい法律です】
2004年12月に信託業法が82年ぶりに全面改正され、また2006年12月には信託法が1922年の制定以来の全面改正となりました。 この改正された信託法が、2007年(昨年)9月30日に施行されました。 この信託法の改正により、遺産相続の場面においても「信託」を有効に利用することができるようになりました。
遺産相続・事業承継・自社株に関するご相談について、このような最新の法律をどんどん利用していきたいと思っています。
【信託とは?】
信託は英語圏では「トラスト(trust)」と呼ばれています。 日本の信託法においての信託とは、「自分の信頼できる人に財産権を引き渡し、自分が決めた一定の目的に従い、自分または意中の人のために、信頼できる人がその財産を管理運用または処分する制度」です。
信託は、その性質が特殊であるため、信託業法に則って内閣総理大臣からの免許または登録を受けている者だけが信託を扱うことができます。
【信託銀行の遺言信託とは?】
多くの信託銀行は、「遺言信託」という名のもとに、 (1)遺言書の作成 (2)遺言書の保管 (3)遺言書の執行
という、遺言に関するサービスを提供しています。 「信託」という名前を付けてサービスを行っていますが、法的には「信託」ではなく、まったく別のサービスです。
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