農家さんの相続税負担を軽くする方向で検討されるようです。
(日本経済新聞:11/19 ) 自民部会、農地集約へ税制優遇要望
自民党の農林部会は18日、2009年度の税制改正要望案をまとめた。政府が年内にもまとめる農地改革で焦点の1つとなっている農地税制では、農地の集約を促すため、相続した人が農業を続けずに他人に貸した場合でも、一定の要件を満たせば相続税の納税を猶予する優遇を受けられるよう求める。
現在の優遇措置は原則として、農地を相続した人が20年間農業を続けることが条件。日本の農家は経営耕地が小さく大規模化が課題となっており、税制を見直すことで後押しする。農地を集約する際の所得税や住民税の控除、不動産取得税の免税措置の拡充なども盛り込んだ。
【農地に対する相続税の納税猶予制度 】
農地などを相続した相続人の方が農業をされる場合、納税猶予期限まで、相続税を納めることを猶予(待ってもらえる)されます。 その納税猶予期限が過ぎたとき、猶予されている相続税は免除(納めなくてもよい)されます。
いくつか条件があるのですが、 単純に、相続人の方が20年間農業をされますと、農地に対する相続税は免除されます。 この条件が緩和されるようです。 例えば、相続人の方が農業をせずに、農地を他人に貸した場合などが検討されるそうです。 農家さんで後継ぎがいらっしゃらない方にとっては朗報だと思います。 以前、長嶋ブログでご紹介した農家さん にとっても朗報です。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)