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【所得税】住宅ローン減税、控除上限「600万円」軸に 期間10年が有力

  • 2008/10/30

住宅ローン減税の法改正の速報について、以前長嶋ブログではこのようにお伝えしておりました。
現在の経済の状況を考え、以前お伝えした減税額300万円が600万円に引き上げる方向で検討が始まりました。

 

(日本経済新聞10/29 )
住宅ローン減税、控除上限「600万円」軸に 期間10年が有力

政府・与党は2009年度の税制改正で、住宅を取得した人が住宅ローン減税で所得税額の控除を受けられる上限をいまの160万円から、過去最高の 600万円に引き上げるなど制度を大幅に拡充する検討に入った。購入時の負担を軽減して住宅取得を促し、世界経済の減速に伴って悪化する景気にテコ入れするのが狙い。月内にまとめる追加経済対策に制度拡充の方向性を盛り込み、年末の税制改正論議で詳細を決める。
麻生太郎首相が23日に追加対策の一環として住宅ローン減税を過去最高まで引き上げるよう指示したのを受け、国土交通省と財務省が協議に入った。8月の税制改正要望で300万円としていた控除額の要望を大幅に上方修正する形になる。

 


 

【住宅ローンの上限は6000万円程度】

減税期間10年、減税の上限600万円ですと、住宅ローンの上限は6000万円程度になるものと思われます(控除率1%と仮定)。
ただ、減税の上限600万円は、毎年の年末の住宅ローン残高が6000万円あるという前提です。
毎月住宅ローンを返済していきますので、毎月住宅ローン残高が減っても住宅ローンの年末残高が10年間常に6000万円あるということは、マイホームを1億円くらいで購入した方が、減税の上限600万円を受けられます。
したがいまして、減税の上限600万円を多くの方が受けるというのは現実的ではないと思います。

それならば、住宅ローンの上限を3000万円程度にして、控除率を1.5%や2%などに引き上げた方が、国内経済の活性化につながるのではないかと長嶋個人的には思います。

 

 

【引き続き住民税の申告が必要?】

現行の住宅ローン減税でもそうですが、所得税から差し引きできなかった減税枠は、住民税から差し引くことができます。
住民税から差し引くには、市町村や税務署で申告が必要となっています。
せっかく住宅ローン減税の枠が拡大されましても、申告をしなければならないことを知らない方は、最大限に住宅ローン減税を受けられなくなります。
しかも、この個人住民税の申告は毎年しなければなりません。
会社員の方で、会社で年末調整をされている方も、例外なく毎年の申告が必要です。

個人住民税の申告という制度を現状のまま引き続き行うのかも注目です。

 

 

【マイホーム販売の営業トークにご注意】

住宅ローンの組み方など、ライフプラン相談 の際にご相談者からよくお聞きするのですが、「住宅ローン減税は今年で廃止になるので今年中にマイホームを購入しましょう」という営業トークが行われているようです。
日本経済の状況が悪い、特に不動産・建築業界の状況が悪いので、マイホームを購入してもらいたいという営業マンの方のお気持ちもわからなくはないですが・・・

長嶋ブログでは、ライフプランに関係する情報もお伝えしていますので、参考にしていただけたら幸いです。

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