第3回の日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換会では、第2回の意見交換会での議案をベースに3点修正されています。 (1)相続税の税額計算の基本的な仕組み (2)相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について (3)養子について
この修正点だけを抜き出して、解説を進めてまいります。
相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について
【第2回意見交換会議案 】
・未分割の相続財産を全部取得すれば相続税を納めることになる相続人は、相続税の申告をさせるようにしてはどうか。 ・未分割の状態で相続税の申告をした後、相続財産の分割が行われたときは、未分割で相続税の申告を行った相続人は全員で、その分割された相続財産に従って相続税の修正申告などを行うようにしてはどうか。 ・未分割の状態で相続税の申告をするとき、分割後の相続税の申告をするときは、相続人全員で署名して全員で相続税の申告書を提出させてはどうか。
【第3回意見交換会議案】
「相続税の申告書を提出する方全員で署名をして、共同で相続税の申告書を提出させてはどうか」という部分が削除されています。
【削除された理由は?】
長嶋ブログでも私見を述べさせていただきましたが、相続財産がまだ分割できていないということは「相続による争い」が起こっている可能性が高く、争っている状態で相続財産を取得する相続人全員で署名をすることはそもそも難しい。この意見が全国15税理士会と財務省主税局との意見交換会で出ましたので、削除されたものと思われます。
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