第3回の日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換会では、第2回の意見交換会での議案をベースに3点修正されています。 (1)相続税の税額計算の基本的な仕組み (2)相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときの相続税の申告について (3)養子について
この修正点だけを抜き出して、解説を進めてまいります。
相続税の税額計算の基本的な仕組み
【第2回意見交換会議案 】
相続税の非課税枠(現在5000万円+1000万円×法定相続人の数)や相続税の税率について、相続財産を取得した方と被相続人との血縁関係を考慮してはどうか。 (1)配偶者 (2)配偶者以外の法定相続人 (3)遺言により相続財産を取得した者 の3区分を設けて、配偶者については、配偶者以外の法定相続人などよりも多く相続税の非課税枠を設けることにしてはどうか。
【第3回意見交換会議案】
(1)→(2)→(3)の順番に、多くの相続税の非課税枠を設けることにします。
【具体的にどこが修正されたのか?】
相続財産を取得した方を、血縁関係によって相続税の非課税枠を設けてはどうかという「提案」が、「設けることにします」という「決定事項」に修正されました。
【現在の相続税法と何が違うのか?】
現在の相続税法では、相続財産を取得した方が配偶者・子供・孫・兄弟と関係なく、相続税の非課税枠は、法定相続人一人当たり1000万円でした。 相続税の計算方法を見直したときには、それぞれ相続財産を取得した方の血縁関係によって相続税の非課税枠を決めますので、現在の相続税法よりも増税になる可能性が高いです。
【今まで相続税に関係なかった方も相続税を払うことに】
相続税が増税になりますと、今まで相続税を払う必要のなかった方も相続税を払うことになります。相続税の計算方法が見直されることにより、相続税は誰でも払う身近な税金になる可能性が高いです。今後の相続税法改正の動きにご注目ください。
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