相続税の申告をする場所、相続税を納める場所について、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 が行われています。
相続税の申告をする場所、相続税を納める場所
【現在の相続税法】
相続税の申告をする場所、相続税を納める場所は、被相続人の住所がある場所です。
【現在の相続税法の問題点】
相続税の計算方法を見直した場合に、相続税の申告をする場所、相続税を納める場所をどのように考えるべきだろうか。
・相続税の計算方法を見直した場合には、相続財産を取得した相続人ごとに、相続税の計算を行います。 そのため、取得した相続財産によっては、相続税の申告書を提出する相続人と相続税の申告書を提出しない相続人が出てきます。 したがいまして、各相続人が個別に相続税の申告書を提出することになるので、その相続税の申告書をどこに提出するのか? あるいは、相続税をどこに納めるのか?という「場所」の問題が出てきます。
【相続税改正の方向性】
現在の相続税法と同じく、相続税の申告をする場所、相続税を納める場所は、被相続人の住所がある場所としてはどうか。
・各相続人が混乱しないよう、現在の相続税法と同じく、「被相続人の住所がある場所」とされるようです。
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