先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただきましたお客様にお会いしてきました。 2012年2月12日付のブログでご紹介をしております「遺産相続を工夫して相続税を1000万円節税する【神戸・芦屋・西宮】」 。 こちらのお客様から、遺産分割についてご家族で話し合いをされ、最終判断がまとまったとの連絡をいただきました。
【ご家族が相続税について勉強するということも目的の一つ】
お客様のご家族は、初めてお会いしたときから遺産相続の仕方は既に決めておられました。 そのため、遺産相続の手続きや相続税の申告手続きは3ヶ月もあれば終わるものだと思っておられました。
お客様の話を伺うと、「相続税はできるだけ払いたくない」とのことでした。 そのようなご希望があるのでしたら、近い将来のお母様の相続まで含めて相続税は考えた方が良いと、税理士長嶋はお客様にお伝えしました。
お客様は相続税のことについて、ある程度知識をお持ちでした。 相続税の本もいくつか読まれたそうです。 確かに相続税の知識としてはご存じなのですが、ご自身のご家族に当てはめてみた場合、どのようになるのか?まではご理解されていませんでした。
それから、月に一度のペースで面談し、 ・相続税の考え方 ・相続税の課税のされ方 ・遺産分割により相続税が増減する理由 ・お母様の相続まで含めた相続税はどれくらいになるのか ・相続税の改正(基礎控除の引き下げ)による相続税の増税効果はどれくらいなのか などをご説明しました。
すべての項目をご説明するのに3ヶ月くらいかかりましたが、お客様が大枠をご理解されたころ税理士長嶋に次のようなことをおっしゃいました。 「長嶋さんにお願いしたのは、父の相続税の申告書の作成だけではなく、私たち家族が相続税について勉強するという目的もありました」
税理士という職業は、単に書類の作成代行ではないと個人的に考えています。 ・お客様が困っている事を解決 ・お客様が希望されていることを実現 してこそ、税理士の仕事だと思っています。
こちらのお客様の場合、その目的を達成するための手段として、税理士長嶋の助言やお客様に相続税のお勉強をしていただくということが必要でした。 お客様自身が「何かをされたい」という気持ちがすごく伝わってきますので、お手伝いをさせていただいて本当に良かったと思います。
【時間的に余裕があればお客様にとっても有利になる】
このように、お客様に相続税のお勉強をしていただく時間が取れたのも、相続税の申告期限まで時間的に余裕があったためです。 何事も早めに対応すれば、お客様にとって有利になることが多いです。
今後、遺産分割協議書の作成・押印という手続きになりますが、いつもお世話になっている司法書士さんにこの手続きをお願いする予定です。
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