相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【相続税法改正】相続税を逃れるため遺言による孫などへの贈与

  • 2008/09/13

相続税を逃れるため遺言による孫などへの贈与について、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 が行われています。

 

相続税を逃れるため遺言による孫などへの贈与について

 

 【現在の相続税法】

被相続人の子供以降の世代(孫やひ孫)が被相続人の養子になっているときは、相続税の2割加算の対象とはならない「一親等血族(子供)」には含まれないため、相続税が2割加算されます。

 

 

【現在の相続税法の問題点】

(1)現在の相続税法では、被相続人の相続人である子供の相続を飛ばした、孫などへの遺贈(遺言により遺産を贈与)や孫を養子にすることによる相続などは、実質的に相続税の課税を一回以上免れているため、相続税を2割加算している。
(2)相続税の計算方法を見直した場合、こうした相続するべき世代を飛ばすことにより、相続税の課税を一回以上免れるだけでなく、遺産が分散されることになり相続税の負担が軽くなる(相続税の非課税枠の増加、相続税の税率区分が下がる)影響が大きくなるため、世代飛ばしに対してどのように対応するべきだろうか。

・「遺産を遺言により孫に贈与する、孫を養子にして遺産を相続させる」などは、税務署では合法的な相続税の租税回避行為と考えているようです。
つまり、このような合法的な相続税の節税が問題であり、何らかの対応を考えなければならないということです。

 

 

【相続税改正の方向性】

「遺産を遺言により孫に贈与する、孫を養子にして遺産を相続させる」などの世代飛ばしをしたときの相続税の総額を、世代飛ばしがなかったとした場合に、この孫や養子が負担することになっていたと考えられる相続税を課税することにしてはどうか。
つまり、世代飛ばしがなければ子供が負担することになっていたと考えられる相続税を課税することにして、さらに、その子から孫などへ相続を飛ばすことによる相続税の負担が軽くなることに対応してはどうか。

具体的には、次の計算方法にしてはどうか。
(1)孫や養子などが取得した相続財産を子供が取得したものとして、相続税を計算する。
(2)子供は、実際に取得した相続財産について計算される相続税を負担する。
(3)孫や養子などは、{(1)の相続税額-(2)の相続税額}×相続税の加算割合=孫や養子などの負担する相続税額
とする。

 

「遺産を遺言により孫に贈与する、孫を養子にして遺産を相続させる」などの合法的な相続税の節税には、今後厳しく対応するようです。
このような相続税の節税行為(税務署では脱税と考えているのと同じです)には、罰則として相続税を割り増しにする方向です。
現在の相続税では、このような罰則として相続税が2割増しになっていますが、罰則の意味合いを強化すれば、相続税が3割・4割増しになる可能性もあります。
つまり、現在の相続税の節税の手法が使えなくなります。
使えなくなるばかりでなく、相続税の増税となる可能性があります。

現在、相続税の節税対策をされている方は、今後、相続税の節税対策の手法を見直す必要がありそうです。

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)