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【相続税法改正】税務署における相続税の税務調査の考え方が変わりそうです

  • 2008/09/09

遺産の分割についてウソの報告がされたことについて、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 が行われています。

 

遺産の分割について、ウソの報告がされたとき

 

【現在の相続税法】

各相続人の相続税の計算の仕方
(1)相続税の総額=相続税の課税価格×各相続人の法定相続分
(2)各相続人の相続税=(1)×各相続人が取得した相続財産÷すべての相続人が取得した相続財産

 

 

【現在の相続税法の問題点】

現在の相続税法の考え方では、遺産がどのように分割されたかに関係なく、相続税の総額は同じです。
相続税の計算方法を見直した場合には、相続税の総額は、遺産がどのように分割されたかにより変わってくることになります。
実際に遺産の分割が行われたものとは違う内容により相続税の申告が行われた場合や、
実際に遺産の分割が行われているのに、まだ遺産の分割が行われていない内容で相続税の申告が行われることによる相続税の租税回避行為について、どのように対応していけばよいか。

 

・相続税の計算方法を見直した場合には、遺産の分割の仕方によって各相続人の相続税額が変わります。
脱税などの不正行為を防ぐことが焦点のようです。

 

 

【相続税改正の方向性】

実際に遺産の分割が行われたものとは違う内容により相続税の申告が行われたときの租税回避行為については、相続税の税務調査は今まで以上に厳しく対応する必要があります。
けれども、相続税を納める各相続人にとって相続税の税務調査が重い負担にならないよう配慮する必要もあります。
そのため、相続税の税務調査を今まで以上に効率的・効果的に行う必要がありますので、相続財産についてより一層資料を提出させるなど、税務調査を行いやすいようにすることが必要です。

 

・相続税の税務調査が厳しくなりそうです。
また、現在よりも相続税を納める相続人が増えることが想定されますので、効率的な相続税の税務調査が行われようとしています。
相続税法の改正だけでなく、税務署においては相続税の税務調査に対する考え方も変わりそうです。

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