相続税の税額計算の基本的な仕組みについて、日本税理士会連合会と財務省主税局との意見交換 は次の5つが行われています。 (イ)相続税の非課税枠 (ロ)被相続人との血縁関係により、相続税の非課税枠や相続税の税率を定める (ハ)配偶者の相続税の非課税枠 (ニ)生命保険金・退職金の相続税の非課税枠 (ホ)小規模宅地(住宅や事業用の土地)や農地に対する相続税の優遇制度
このうち「(イ)の相続税の非課税枠」について、今後の方向性を紐解いてみます。
(イ)相続税の非課税枠
【現在の相続税法】
(1)遺産の総額から相続税の非課税枠を差し引く (2)相続税の非課税枠=5000万円+1000万円×法定相続人の数
<(例)遺産の総額:1億円、法定相続人:妻・子供2人> (1)遺産の総額 1億円 (2)相続税の非課税枠 5000万円+1000万円×3人=8000万円 (3)1億円-8000万円=2000万円 (4)2000万円×税率=相続税
2000万円に対して相続税が課税されます。 つまり、遺産の総額が8000万円以下ですと、相続税はかかりません。
【現在の相続税法の問題点】
(1)相続財産を隠して相続税の申告をしたとき、他の相続人も相続税を納めることになるだけでなく、別途相続財産の申告漏れに対する罰金を払わなければなりません。
・相続人の一人が「ずるい」ことをして相続財産を隠したときでも、他の相続人まで罰金がかけられるなど、他の相続人にまで迷惑をかけることになる。
(2)法定相続人の数が多いほど、相続税の非課税枠が増えることになる。
・相続した遺産の額が同じ、相続人の数が同じでも、法定相続人の数が違うだけで、相続税を納めることもあれば納めなくてもよいこともあるので、相続税としての税負担が不公平である。
【相続税改正の方向性】
(1)相続税の非課税枠を、相続により遺産を取得した各個人に設定する。
・相続人全員で同じ1億円の遺産を相続しても、遺産を取得する各個人の相続財産の金額によって、相続税を納める方と納めない方が出てくることになります。 つまり「相続財産を取得した方」に注目して相続税が課税されることになります。 被相続人を中心とした「一族」で相続税が課税される現在の相続税法と比べますと、根本的に相続税の考え方が変わろうとしています。
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