国税庁が7/1に公表した「平成19年度相続税の物納申請状況等について」によりますと、物納申請件数は383件と平成18年度に比べ37%と大幅に減少しました。 物納申請件数は、多い時期ですと1万件を超えたこともあり、その落ち込みが顕著に現れています。
【物納申請件数が減少した理由は?】
(1)土地の地価が上昇している
土地の時価が路線価よりも高くなり、時価で売却をしたほうが有利になることもある。
(2)相続税法の改正により、今までとは違い簡単に物納申請ができなくなっている
平成18年度の相続税法の改正により、物納をする際の手続きが厳格化されました。 このようなことから「とりあえず物納申請をしておく」ことができなくなっています。
物納をするための準備としては、 ・どの相続財産を物納するのかを選ぶ。 ・土地を物納する場合、測量をしておく。 ・土地を物納する場合、土地の境界を確定しておく。
ことなどが必要となり、物納申請は「計画的に行う」ことが求められます。
【物納制度を利用する際は計画的に!】
この物納をするための準備は、土地を売却するときの手順と同じですので、物納と売却のどちらが有利なのか?を見極める必要があろうかと思います。 したがいまして、今まで以上に、事前の相続税を納めるための対策が重要になってくるものと思われます。
(参考:㈱税務研究会|週刊税務通信7/14№3025)
(国税庁:平成19年度相続税の物納申請状況等について) 平成19年度 相続税の物納申請状況等について
1 物納制度
国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められている(相続税法第41条~第48条の2)。
2 相続税の物納申請・処理等の状況
平成19年度の物納申請は383件(対前年度比37.0%)、235億円(対前年度比49.8%)であり、平成11年度以後減少している。これに伴い、処理は1,370件(対前年度比46.1%)、1,191億円(対前年度比63.7%)、処理未済も859件(対前年度比46.5%)、910億円(対前年度比48.8%)といずれも減少している。
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