経済産業大臣の認定
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
【解説】 次に掲げる者は、次のことに該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
【解説】 株式を公開していない中小企業者・・・その会社の先代社長の死亡を原因とする経営の承継について、先代社長の資産のうち、その会社の事業を行っていくうえで必ず必要なものを取得するために高額な費用が必要なこと、その他政令で定める事が発生したため、その会社の事業を継続的に行うことができなくなっていると認められること。
二 個人である中小企業者 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
【解説】 個人である中小企業者・・・個人事業者の死亡を原因とするその個人事業者が営んでいた事業の承継について、その個人事業者の資産のうち、その個人事業者の事業を行っていくうえで必要なものを取得するために高額な費用が必要なこと、その他政令で定める事が発生したため、その個人事業者の事業を継続的に行うことができなくなっていると認められること。
2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
【解説】 この認定に関して必要な書類は、政令で定めます。
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