家庭裁判所の許可は、「審判」です。
(家事審判法の適用)
第十一条 第八条第一項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
【解説】 家庭裁判所の許可は、家庭裁判所が行う審判とみなします。
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