相続人の間で合意したことについて効力が消滅するとき
(合意の効力の消滅)
第十条 第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
【解説】 会社後継者と会社後継者以外の相続人との間の合意は、次のことが起きたときは、その効力はなくなります。
一 第七条第一項の確認が取り消されたこと。
【解説】 経済産業大臣の確認が取り消されたこと。
二 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと。
【解説】 先代社長の生存中に会社後継者が死亡したとき、または後見の開始や保佐の開始の審判を受けたこと。
つまり、会社後継者が亡くなったときや、会社後継者自身が一般的な物事の判断ができなくなったときに取り消されます。 改めて会社後継者を決めて、合意をしてくださいということだと思います。
三 当該合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
【解説】 合意をした相続人以外の者が、相続人になったとき。
つまり、その合意について一人でも合意をしていない相続人がいれば、合意をもう一度やり直してくださいということだと思います。
四 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。
【解説】 合意をした相続人の代襲相続人が、先代社長の養子となったこと。
つまり、元々合意をした相続人がその後亡くなり、その子供が相続人となった(代襲相続人)。 この元々の合意は生きているという前提だと思います。 そして、その子供が先代社長の養子となるということは、先代社長の子供となりますので、合意をした相続人以外の相続人が増えた。 つまり、上の三号のことを言っているのだと思います。
このとき、既に決まっている合意は、もう一度改めてやり直してくださいということだと思います。
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