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【相続税・事業承継税制】相続人間の合意の効力

  • 2008/06/18

会社後継者と会社後継者以外の相続人との間の合意の効力

 

(合意の効力)

第九条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用する同法第九百三条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。

【解説】
家庭裁判所の許可があった場合には、民法の規定にかかわらず、会社後継者と会社後継者以外の相続人との間で取り決めをして合意をした財産を遺留分を計算するための財産に含めないものとします。

この9条により、会社後継者と会社後継者以外の相続人の間で決めたことを遺留分に関係させないことをはっきりと明文化しています。

 

2 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。

【解説】
家庭裁判所の許可があった場合の株式の価額は、弁護士・公認会計士・税理士などの専門家が証明した価額とします。


会社の株式の価額は、弁護牛・公認会計士・税理士などの専門家が証明したものでなければならないことが明文化
されています。

 

3 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさない。

【解説】
会社後継者と会社後継者以外の相続人との合意は、先代社長がした遺贈及び贈与について、その合意をした相続人以外の者に対しては、遺留分の減殺請求を認めます。

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