事業承継税制を受けるためには、家庭裁判所の許可が必要です。
(家庭裁判所の許可) 第八条 第四条第一項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
【解説】 会社の株式を遺留分を計算するときの財産に含めないとする合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が、その確認を受けた日から一ヶ月以内に申し立てをして、家庭裁判所の許可を受けたときに、その効力があるものとします。
つまり、経済産業大臣の確認を受けてから一ヶ月以内に、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
【解説】 家庭裁判所は、その合意が相続人全員の心からの願いであるという気持ちを受け取ることができなければ、許可をすることはできません。
この法律は、民法に規定する「遺留分」という権利の例外を定めています。 相続人のうち一人でも不本意だと思われる方がいらっしゃれば、この特例の制度は認めないということのようです。 つまり、この事業承継税制は「円満な相続」を前提としているようです。 円満な相続となるよう、先代社長の生前から何らかの対策を取ることが必要のようです。
3 前条第一項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。
【解説】 経済産業大臣の確認を受けた者が亡くなったときは、会社後継者の相続人は、家庭裁判所の許可を受けることができません。
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