相続人の間で不公平が生じないようにするにはどうすればよいのか?
第六条 旧代表者の推定相続人が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
【解説】 先代社長の相続人が、会社の株式を遺留分に含めないとすることに合意をするとき、併せて、相続人全員に合意により、相続人の間に不公平が生じることがないように決め事をしたときは、この決め事は書面により定めなければならない。
つまり、会社の株式を遺留分に含めないと決めたとき、相続人の間で不公平がないような決め事をしたときは、きちんと書面で残しておいてくださいということです。
2 旧代表者の推定相続人は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
【解説】 先代社長の相続人は、相続人の間で不公平がないような決め事として、会社の後継者以外の相続人が先代社長からの贈与またはその贈与を受けた先代社長の相続人から相続・遺贈または贈与により取得した財産について、その財産を遺留分を計算する財産に含めないことを定めることができます。
つまり、相続人の間で不公平がないような決め事をしたときに、会社の後継者以外の相続人が相続・遺贈・贈与により取得した財産は、遺留分を計算するときの財産に含めないことを取り決めることができます。
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