会社の株式以外の財産も、遺留分に含めないことができます。
(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第五条 旧代表者の推定相続人は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
【解説】 会社の株式を遺留分を計算するときの財産に含めないとすることに合意するときに、書面で、会社後継者は先代社長からの贈与または先代社長の相続人から相続・遺贈または贈与(会社の株式を除く)について、遺留分を計算するときの財産に含めないと決めることができます。
つまり、会社の株式だけでなく、先代社長の土地・建物などの個人的な財産も、遺留分の中に含めないことができます。
会社の株式以外の財産には、税理士や公認会計士などの専門家の評価証明は必要ないようです。 例えば、土地や建物などは市場で取引されている「時価」を調べることはできますが、一般的に会社の株式は売買が行われないため、その価値が客観的にわからないというのが理由だと思います。
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