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【相続税・事業承継税制】遺留分に関する民法の特例

  • 2008/06/02

遺留分に関する民法の特例

「遺留分に関する民法の特例」を解釈するにあたり、第三条において「定義」がされています。

 

第三条 この章において「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。

【解説】
「特例中小企業者」の定義について「経済産業省令で定める要件に該当する会社」とされています。
省令がまだ交付されていないので、具体的な内容はわかりません。
また「一定期間以上継続して事業を行っている」ことが条件とされています。

 

2 この章において「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。

【解説】
「旧代表者」は「代表者であった者または現に代表者である者」とされています。
つまり、会社社長が勇退する前であっても利用することができるということです。

「推定相続人」は「被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る」とされています。
つまり、この制度を利用するのは配偶者と直系血族(子・孫・父母・祖父母)が想定されています。

 

【まとめ】
旧代表者は推定相続人に会社の株式を贈与することで、この制度を利用することができます。

 

【豆知識】
なぜ推定相続人に兄弟姉妹・甥っ子姪っ子が除かれているのか?

兄弟姉妹・甥っ子姪っ子には、元々民法の遺留分の権利はありません。
この法律では、遺留分に関する民法の特例を定めています。

元々遺留分の権利を持たない相続人について、特例を設ける必要がないわけです。

 

3 この章において「後継者」とは、旧代表者の推定相続人のうち、当該旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又は当該贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。

【解説】
「後継者」は、旧代表者から贈与・相続などで株式を取得した新しい後継者が、議決権のある株式の過半数を保有していることが条件となります。

後継者が会社の社長になっていればよいので、先代社長は会長となって会社内に留まってもよいと解釈できます。

先代社長の生前から、事業承継の準備をしていくことも想定されているようです。

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