事業承継税制は、中小企業の事業承継のための改正です。 ここで「中小企業」とはどういった会社をいうのでしょうか?
中小企業経営承継円滑化法の第二条において、次のように記載されています。
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
【解説】
表にまとめると、下記のようになります。
上記に記載する、資本金と従業員数のいずれかを満たす会社と個人です。
法律上は、会社だけでなく個人事業をされている方も事業承継の支援をするようです。 確かに、個人事業をされている方に相続が発生した場合、個人事業の承継という問題が出てきます。 もし相続財産が事業に使われていたとき、後継者である相続人が事業に使われていた相続財産を相続できなかった場合、事業を継続することは難しくなります。 そんな意味で、会社だけでなく個人も支援するという内容になっているのだと思います。
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