相続税・事業承継税制の改正の流れ
平成20年度税制改正の要綱(平成20年1月11日、閣議決定) において「事業承継税制」の前文で、次のように書かれています。
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
5/9に「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)」が成立したことで、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されることになりました。
今後の相続税・事業承継税制の改正は、次のような流れで行われます。
ここで注目する点は、事業承継税制は「平成20年10月にさかのぼって適用される」ということです。 通常の税制改正では、平成21年3月に税制改正が制定され、平成21年4月から適用されます。 事業承継税制の改正は、中小企業経営承継円滑化法の成立が前提であったため、これが施行される平成20年10月に時期を合わせたものと思われます。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)