なぜ、相続税・事業承継税制を改正することになったのでしょうか?
中小企業経営承継円滑化法の第一条において、下記のように「目的」が記載されています。
第一条 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
【解説】 会社の社長に相続が発生すると、会社の株式も相続財産となります。 民法には「遺留分」という権利があります。この遺留分という権利により、会社の後継者以外の相続人が会社の株式を取得することもあり、相続により取得する株式数によっては、後継者が会社経営について発言できないこともあります。 また、会社の株式は相続財産として高額になることが多く、相続税が払えないため、会社を廃業することもあります。
中小企業は、わが国の経済を支える大きな存在であるため、国にとって中小企業の廃業は税収の減少となってしまうので好ましくありません。
そこで
(1)会社の後継者が、会社の承継に困ることのないようにする (2)相続税の負担を軽くすることで、会社の廃業を防ぐ
目的から、新たな法律が必要となりました。
この改正により、相続税の考え方が根本的に変わることになります。 会社経営者の方だけでなく、相続税を心配されるすべての方に関係のあることです。
今後の相続税・事業承継税制の改正にご注目ください。
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