5/9、中小企業の経営者の皆様方にとって、大きな大きな法律が成立しました。 「中小企業経営承継円滑化法」という法律です。
この中小企業経営承継円滑化法が成立したことで、平成20年度税制改正の要綱(平成20年1月11日、閣議決定) において「備考」と記載された「事業承継税制」が大きく動き出すことになります。 なぜなら、この中小企業経営承継円滑化法の成立が大前提となっていたためです。 平成21年度の税制改正において、中小企業の相続税・事業承継税制についてどのような改正が行われるのか。 今後、興味深く見守っていく必要があると思います。
平成20年・21年は、相続税・事業承継税制について50年ぶりの大改正となろうとしています。 可能な限りの情報を、このブログを通じてお伝えしていきたいと思っています。
今後、年末・年明けに向けて詳しい情報が次々と発表されていきます。 当然のことながらブログ内容は、未発表・未確認・不明な段階での情報を基に更新していくことになりますため、ブログ内容について「訂正」する場面も出てこようかと思います。 その点だけ、どうかご了承ください。
(日本経済新聞5/9) 中小承継円滑化法が成立
中小企業の後継者難の解消を目指した中小企業経営承継円滑化法が9日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。民法に特例を設け、家庭裁判所の認可などがあれば、自社株をすべて後継者が相続できるようにするのが柱。相続に伴って株式が他の親族らに分散するのを未然に防ぎ、後継者への円滑な事業承継を後押しする。民法の特例が必要な措置以外は10月に施行する。
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